◆ 社会保険労務士とは

社会保険労務士とは、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法律に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導などを、社会保険労務士法に基づき行う専門家です。(国家資格)

 

社会保険労務士になるためには、年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、所定の要件を満たしたうえで、全国社会保険労務士連合会に備える社会保険労務士名簿に登録する必要があります。

 

社会保険労務士が取り扱う業務は多岐にわたりますが、それらのうち次に掲げる業務は、法律により社会保険労務士以外の者が報酬を得て業を行ってはならないとされており、罰則が設けられています。

  1. 労働社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、 異議申立書、再審査請求書その他の書類の作成及び提出(電磁的記録を含む)
  2. 1.の事項について又はそれらの申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し、当該行政機関に対してする主張若しくは陳述について、代理すること(事務代理)
  3. 個別労働関係紛争解決促進法の紛争調整委員会におけるあっせんについて、紛争の当事者を代理すること(あっせん代理)
  4. 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成(電磁的記録を含む)

◆ 社会保険労務士徽章

国家資格者である社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録され社会保険労務士証票及び都道府県社会保険労務士会会員証など身分を証明するものを所持しています。

(社会保険労務士法第14条の6など) 

◆ 秘密を守る義務

社会保険労務士が業務に関して知り得た秘密は、法律により守秘義務が課されていますので、安心して

ご相談下さい。( 社会保険労務士法第21条)

 (秘密を守る義務)

 第21条

  開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り

  得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。

  開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。

-社会保険労務士法抜粋-