社会福祉法人に社会福祉充実残額の算定が義務付けられました。所轄庁への提出期限は6月30日です。今月中ですので期限に間に合うようにしましょう。社会福祉充実残額が生じた場合は、社会福祉充実計画を策定し、所轄庁への承認申請も進めなければなりません。
残額がなくても提出は必要です
社会福祉充実残額の算定結果は、社会福祉充実残額が生じなかった法人についても、毎会計年度、所轄庁への提出が義務付けられています。6月30日までに、以下のシートを「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」に必要事項を入力するか、郵送又は電子メール等により送付しなければなりません。
・計算書類
・現況報告書
・社会福祉充実残額算定シート
社会福祉充実残額が生じたら
社会福祉充実残額は事業継続に必要な財産額を上回る部分です。その原資は主として税金や保険料等の公費ですので、法人はこの貴重な財産を地域住民に還元すべく、既存の社会福祉事業や公益事業、新規の事業等の財源としていかなければなりません。その実施計画を記した「社会福祉充実計画」は、国民に対する法人の説明責任の観点から、使途のみならず策定のプロセスについても、以下のように厳密に定められています。
①計画原案の作成
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②地域協議会等の意見聴取※1
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③公認会計士・税理士等からの意見聴取※2
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④評議員会の承認
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⑤所轄庁への申請 !!6月30日まで!!
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⑥計画に基づく事業実施
※1 地域公共事業を行う場合のみ。
※2 監事監査の終了後とする等、決算が明確となった段階で行わなければなりません。
社会福祉充実残額の算定は毎会計年度行われますが、この結果、社会福祉充実計画を策定する場合は、これら一連の作業を決算の時期に合わせて行うこととなります。
参考:
厚労省「社会福祉法人制度改革について」
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