「地域医療連携法人制度」が4月2日より始まっています。これを推進すべく、厚生労働省はQ&Aを作成し、4月20日付けの事務連絡として各都道府県衛生主管部(局)へ発出、別途同省サイト上でも公開しました。
・厚生労働省:「地域医療連携推進法人制度について(Q&A)」
地域医療連携法人制度は、医療機関の機能の分担や業務の連携を推進すべく、方針に沿って機能分担や連携推進を行う一般社団法人を、都道府県知事が地域医療連携推進法人として認定する仕組みです。介護事業等を実施する非営利法人も参加することができ、介護との連携を図りながら地域包括ケアシステムの構築も可能となります。
4月20日付けで公表されたQ&Aでは、「地域医療連携推進法人制度」に関して17問、「地域医療連携推進法人会計基準等」に関して9問あり、いずれも都道府県等から寄せされた問合せをもとに作成されたものです。
参考: